H29年分の医療費控除の提出書類が(簡略化)変更されました!|豊中駅から徒歩3分の歯医者「うおた歯科医院」

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H29年分の医療費控除の提出書類が(簡略化)変更されました!

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寒いですね〜!冷えますね!

風が本当に冷たいです。

夏は、暑い〜!暑い〜!と言っていたのに

今は明るく、晴れ渡った空・綺麗な雲

開放感のある夏の空気が待ち遠しいです。

2月16日から確定申告の開始ですね。

会社員の方や、公務員の方は

年末調整で済むことが多いので

必要のない事が多いですが

ご自身でする、還付申告の医療費控除などがあります。

 

医療費控除とは、ご自身と生計を一にする

ご家族全員の1年分のすべての医療費を合算して

10万円を超えた分の医療費を

所得から控除できます。

この制度を利用することで

医療費の負担を軽くすることができます。

 

歯科においては、保険治療はもちろん

自費治療においても、金歯・セラミック

入れ歯・インプラント・不正咬合の歯列矯正

病気を治療するために実際に支払った

全ての費用が対象となります。

 

従来は、1年分の医療費の領収書やレシートを

すべて添付して提出となっていましたが

今年からは不要となりました。

 

この領収書代わりに、ご加入の健康保険組合や

国民健康保険から、送られてくる

『医療費のお知らせ』を添付書類として提出

利用できます。これにより明細書の記載を

省略することができます。

 

または、医療を受けた人ごとの病院・薬局ごとに

医療費をまとめて明細書に明細を

記入して添付します。

 

これからは、発行される『医療費のお知らせ』を

大切に保管しておく必要があります。

 

またこの医療費のお知らせは加入している

各健康保険によって毎月発行するところも

あれば、年に1回のところも。

発送回数と発送時期もこれからは

ご加入の健康保険に確認が必要ですね。

 

しかしながら、変更の経過措置として

平成29〜31年分までの3年間は

今まで通りの方法(領収書やレシートの提出)

でも大丈夫です。

 

今まで提出していた医療費の領収書は

ご自宅で5年間保管する必要があります。

税務署から求められた時には

提出しなければなりません。

 

ご家族皆さまの医療費をぜひ

チェックして、控除の対象であれば

申告して下さいね!

 

ご不明な点や詳しくは国税庁のHPと

最寄りの税務署でご確認や

お問い合わせください。

 

 

 

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